●ホールインワン・アルバトロス(
ホールインワン・アルバトロス費用)
ホールインワンまたは
アルバトロスを達成した!
ホールインワンまたは
アルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった次の(1)〜(5)の費用をお支払いします。なお、お支払いする保険金は1回の
ホールインワンまたは
アルバトロスごとに保険金額が限度となります。
(1)贈呈用記念品購入費用(注1)
(2)祝賀会に要する費用
(3)ゴルフ場に対する記念植樹費用
(4)同伴キャディに対する祝儀
(5)その他慣習として負担することが適当であると三井住友海上が認める費用(注2)
(注1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカード(被保険者様が達成を記念して特に作成したものを除く)は含まれません。
(注2)保険金額の10%を限度とします。例としては、三井住友海上が認める自然環境保護団体やジュニアゴルファー育成事業を行う団体に対する寄付費用が該当します。
ホールインワン保険を複数ご契約の場合、それぞれの保険契約のうち、最も高い保険金額を限度として、各保険契約で按分してお支払いします。ゴルフの競技または指導を職業としている方は、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項を付帯することはできません。
1.対象となるホールインワンまたはアルバトロス
(1)アマチュアゴルファーが日本国内で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(2)9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドする中でのホールインワンまたはアルバトロス
(3)1名以上のパートナー(ゴルフ場主催の公式競技会の場合は不要)と共にプレー中のホールインワンまたはアルバトロス
2.ホールインワンまたはアルバトロスを達成されたときは
ホールインワン・アルバトロス費用保険金をご請求の場合には、必ず次の1.〜3.の書類をご提出いただきます。
(1)次の方すべてが署名または記名捺印した三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書
(a)同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は不要です。)
(b)被保険者様のゴルフ競技の補助を行ったゴルフ場所属キャディ(ただし、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかをご準備いただける場合はキャディによる証明は必要ありません。)
(イ)ゴルフ場の使用人で被保険者様のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した者1名以上による署名または記名捺印
「目撃」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した当該ショットおよび当該ショットの1打でカップインする瞬間を実際に目で見ることをいいます。
(ロ)被保険者様が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合において、被保険者様のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上による署名または記名捺印
(ハ)ホールインワン・アルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料(三井住友海上が認めたものに限ります。)
(C)ゴルフ場の支配人
(2)各費用の支払いを証明する領収書
(3)その他三井住友海上がご提出をお願いする書類
3.注意事項
原則として、セルフプレー時に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません!(セルフプレー時等キャディを同伴しない場合については、上記2.(1)〜(3)をご参照ください。)